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薬の副作用による死亡例を公表してから業績が大幅に悪化したF株式会社は、解散することを決定した。
F株式会社と取引関係にあったN株式会社の役員・K氏は、F株式会社の親会社であるFホールディングス株式会社の役員の口ぶりから、その事実を知った。
K氏は、その後、F株式会社の役職員と会わないようにしたため、F株式会社の役職員から解散の情報を直接得てはいない。 用心深いK氏は、自ら取引をすることを回避し、親友のあなたに対して、「F株式会社は解散するから、信用取引で売ったら儲かるよ。
今度いい情報があったら、私に教えてくれ」と依頼した。 K氏の情報の確かさを知っていたあなたは、信用取引でF株式会社の株式を売り付けた。
Tが解散する方針を決定したところ、丸紅の常務がTの親会社の日本鋼管の役員から、この情報を聞いて、丸紅の社員にT株の空売りを指示したほか、鋼材卸売会社の社長に当該情報を伝えた事件がある。 東京高裁は、丸紅の常務に対して、1999年10月、懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)・罰金200万円を言い渡しているほか、鋼材卸売会社社長に対しても、懲役1年2ヵ月(執行猶予3年)・罰金200万円を言い渡している。
式会社であったが、会社が生き残る望みを託して、民事再生手続開始の申立てを行うことを決定した。 その事実を知ったF株式会社と取引があったS銀行の法人営業部長が関係部署に報告した結果、同銀行企画部のある調査役が知るところとなった。
そして、その調査役は、その情報をF株式会社のメインバンクであった日本地域銀行の副頭取に伝える。 日本地域銀行で派遣社員として経営企画管理の職務に従事していたあなたは、その情報をたまたま入手することができた。
そこであなたは、知人のT氏に利益を得させようと思い、F株式会社の株式を空売りさせた。 Dが民事再生手続開始の申し立てを行うことを決定したことを知った岐阜銀行の派遣社員が、知人にDの株式5万株を空売りさせて、240万円を超える利得を得させた事件がある。
名古屋地裁は。 2004年5月、知人に利益を得させようとした被告人に対して、懲役10ヵ月(執行猶予3年)・罰金80万円を言い渡している。
F株式会社が民事再生手続開始の申し立てについて公表する直前に、N株式会社の社長がF株式会社を救済合併することを決断。 すぐさまF株式会社は、N株式会社と交渉、合意し、合併を決定したが、その事実を公表する前に日本経営新聞が朝刊第一面にスクープしてしまった。
しわ情報のまとめによると、これまでになかったしわにしていくということ。